生前贈与は相続対策として広く知られていますが、「7年内加算」というルールには注意が必要です。
これは、贈与を受けてから7年以内に贈与した人が亡くなった場合、その贈与はなかったものとして、相続税の計算に含めるという仕組みです。
つまり、生前に財産を移していても、一定期間内であれば相続財産に戻して課税されることになります。
ただし、贈与税と相続税の二重課税にならないよう、過去に納めた贈与税がある場合には、相続税から差し引かれます。
このルールは、相続税を避けるために直前で財産を移すことを防ぐためのものとされています。
2024年からの贈与は、それまでの「3年以内」から「7年以内」へと段階的に対象期間が延び、より長い期間にわたって影響を受けるようになりました。
また、贈与税がかからない範囲である年間110万円以下の贈与であっても、この加算の対象になります。
なお、孫への贈与や、相続時精算課税制度を選択している場合など、このルールが適用されないケースもあるため注意が必要です。
生前贈与は有効な対策である一方で、制度を正しく理解せずに進めると、かえって相続税の負担が増えることもあります。
全体の仕組みを踏まえた上で、適切に判断したいものです。
(2026.3.19)
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