相続対策というと、遺言や生前贈与を思い浮かべる方が多いと思います。
その中で、近年少しずつ注目されているのが「信託」という仕組みです。
信託とは、簡単に言えば「財産の管理や使い道を、あらかじめ決めて託す」方法です。
例えば、「自分が亡くなった後は配偶者に生活資金として使って欲しい。さらにその後は、子どもに引き継いでほしい。」と考えたとします。
通常の相続では、一度配偶者に財産が移ると、その後の承継先は配偶者の判断に委ねられます。
しかし信託を活用すれば、「配偶者の次は子どもへ」といった流れをあらかじめ設計することができます。
このように、受益者(利益を受ける人)を連続して定められる点は、信託ならではの大きな特徴です。
また、将来、判断能力が低下した後でも、事前に信託を設定しておくことで、財産の管理や処分をスムーズに行うことができます。
相続対策は、単に財産を分けるだけでなく、「どう使われていくか」まで考えることが大切です。
ご家族の状況や想いに合わせて、財産の流れを丁寧に設計できる「信託」は、これからの相続対策において大きな役割を果たすことでしょう。
当事務所では、信託契約の内容整理や設計のコーディネートもお手伝いしております。
ご自身の想いを実現する方法として、信託の活用も検討したいものです。
(2026.4.21)
相続対策のご相談を中心に、「何から始めればいいか分からない」という段階からのサポートを行っています。