「信託」という言葉を聞くと、少し難しく感じるかもしれませんが、簡単に言えば、「財産を信じて託す」仕組みです。
たとえば、自分の預金や不動産について、
「将来は子どもに管理を任せたい」
「家族のために使ってほしい」
「自分の想いに沿って活用してほしい」
そう考えたときに、“誰に・どのように管理してもらうか”をあらかじめ決めておくことができます。
信託には、主に3つの立場があります。
まず、財産を持っている人を「委託者」といいます。
そして、財産の管理を任される人が「受託者」です。
さらに、その財産から利益を受ける人を「受益者」といいます。
たとえば、
・親が委託者
・子どもが受託者
・親自身が受益者
この場合、財産の管理は子どもへ任せながら、財産から利益を受けるのは親自身、という整理になります。
ここで大切なのは、「財産を渡すこと」と、「財産の管理を任せること」は、必ずしも同じではない、という点です。
信託では、“管理する役割”と、“利益を受ける権利”を分けて考えることができます。
そのため、
・不動産管理をスムーズにしたい
・家族の負担を減らしたい
・想いに沿った形で財産を活用したい
という場面で、活用されることが増えています。
相続というと、「誰がどれだけ受け取るか」に目が向きがちです。
しかし実際には、「これから誰が管理していくのか」という視点も、ますます大切になってきていると言えます。
(2026.5.25)
相続対策のご相談を中心に、「何から始めればいいか分からない」という段階からのサポートを行っています。